(報告書の公表)
第十九条の三
第一条の二の規定は、法第三十八条の三第一項の規定による報告書の公表について準用する。この場合において、第一条の二第一項中「第一種事業に係る環境影響を受ける範囲と想定される地域内」とあるのは「関係地域内」と、同項第一号、第四号及び同条第二項第一号中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。
第一条の二の規定は、法第三十八条の三第一項の規定による報告書の公表について準用する。この場合において、第一条の二第一項中「第一種事業に係る環境影響を受ける範囲と想定される地域内」とあるのは「関係地域内」と、同項第一号、第四号及び同条第二項第一号中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。