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環境影響評価法施行規則 第二十一条 (都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等についての読替え)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等についての読替え)

第二十一条

第四十条の二の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第十九条の二から第十九条の四までの規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第十九条の二中「法第三十八条の二第一項」とあるのは「法第四十条の二の規定により読み替えて適用される法第三十八条の二第一項」と、第十九条の三中「法第三十八条の三第一項」とあるのは「法第四十条の二の規定により読み替えて適用される法第三十八条の三第一項」と、「事業者」とあるのは「都市計画事業者」とする。

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