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環境影響評価法施行規則 第十九条の二 (環境保全の効果が不確実な措置等)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(環境保全の効果が不確実な措置等)

第十九条の二

第三十八条の二第一項の環境省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 希少な動植物の生息環境又は生育環境の保全に係る措置
  2. 希少な動植物の保護のために必要な措置
  3. 前二号に掲げるもののほか、回復することが困難であるためその保全が特に必要と認められる環境が周囲に存在する場合に講じた措置であって、その効果が確実でないもの

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