(環境保全の効果が不確実な措置等) 第十九条の二 法第三十八条の二第一項の環境省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一希少な動植物の生息環境又は生育環境の保全に係る措置二希少な動植物の保護のために必要な措置三前二号に掲げるもののほか、回復することが困難であるためその保全が特に必要と認められる環境が周囲に存在する場合に講じた措置であって、その効果が確実でないもの e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗