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環境影響評価法施行規則 第十九条 (環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)

第十九条

第一条の六の規定は、法第三十二条第二項の規定による公告について準用する。

2第三十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 対象事業の名称、種類及び規模
  3. 第三十二条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続

3第一条の六及び前項の規定は、法第五十六条第二項において準用する法第三十二条第二項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第一号中「事業者」とあるのは「法第五十六条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法第五十六条第一項に規定する新規対象事業等」と、同項第三号中「法第三十二条第一項」とあるのは「法第五十六条第二項において準用する法第三十二条第一項」と読み替えるものとする。

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