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環境影響評価法施行規則 第十九条の四 (学識経験を有する者からの意見聴取)
平成十年総理府令第三十七号
府省令
(学識経験を有する者からの意見聴取)
第十九条の四
第一条の三
の規定は、法
第三十八条の四
の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。
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「環境影響評価法施行規則第十九条の四(学識経験を有する者からの意見聴取)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条の3
環境影響評価法 第38条の4
この条文を参照している条文
第21条
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環境影響評価法施行規則 目次
第十九条の五(都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え) →