(方法書説明会の開催の公告)
第三条の四
第一条の六の規定は、法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。
2法第七条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二対象事業の名称、種類及び規模
- 三対象事業が実施されるべき区域
- 四対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
- 五方法書説明会の開催を予定する日時及び場所
第一条の六の規定は、法第七条の二第二項の規定による公告について準用する。
2法第七条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。