(準備書説明会の開催)
第八条
第三条の三の規定は、法第十七条第一項の規定による準備書説明会について準用する。この場合において、第三条の三中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と読み替えるものとする。
2第三条の三の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十七条第一項の規定による説明会について準用する。この場合において、第三条の三中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。