(準備書の公表)
第七条の二
第三条の二の規定は、法第十六条の規定による公表について準用する。この場合において、第三条の二中「方法書等」とあるのは「準備書等」と読み替えるものとする。
2第三条の二の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十六条の規定による公表について準用する。この場合において、同条中「方法書等」とあるのは「準備書等」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
第三条の二の規定は、法第十六条の規定による公表について準用する。この場合において、第三条の二中「方法書等」とあるのは「準備書等」と読み替えるものとする。
2第三条の二の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十六条の規定による公表について準用する。この場合において、同条中「方法書等」とあるのは「準備書等」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。