条文くん法令検索 AIに質問する

環境影響評価法施行規則 第七条の二 (準備書の公表)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(準備書の公表)

第七条の二

第三条の二の規定は、法第十六条の規定による公表について準用する。この場合において、第三条の二中「方法書等」とあるのは「準備書等」と読み替えるものとする。

2第三条の二の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十六条の規定による公表について準用する。この場合において、同条中「方法書等」とあるのは「準備書等」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境影響評価法施行規則第七条の二(準備書の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(準備書について公告する事項) 環境影響評価法施行規則 目次 第八条(準備書説明会の開催) →