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環境影響評価法 第五十五条

平成九年法律第八十一号法律

第五十五条

新規対象事業等であって次に掲げるもの(第一号から第四号までに掲げるものにあっては、対象事業等政令の施行の日(以下この条において「政令施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第二章から前章までの規定は、適用しない。

  1. 第二条第二項第二号イに該当する事業であって、政令施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの
  2. 第二条第二項第二号ロに該当する事業であって、政令施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、政令施行日前に当該国の計画が定められたもの
  4. 前三号に掲げるもののほか、政令施行日前に都市計画法第十七条第一項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業(当該都市計画に定められた都市施設に係る事業を含む。以下同じ。)
  5. 前二号に掲げるもののほか、第二条第二項第二号ハからホまでに該当する新規対象事業等であって、政令施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの

2前項の場合において、当該新規対象事業等について政令施行日前に条例の定めるところに従って前条第一項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十二条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。

3第一項各号に掲げる事業に該当する事業であって、政令施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により新規対象事業等として実施されるものについては、第二章から前章までの規定は、適用しない。

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