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環境影響評価法施行令 第二十八条 (法第五十五条第一項の政令で定める軽微な変更等)

平成九年政令第三百四十六号政令
(法第五十五条第一項の政令で定める軽微な変更等)

第二十八条

第十八条の規定は、法第五十五条第一項の政令で定める軽微な変更及び同項の政令で定める変更について準用する。この場合において、第十八条第一項並びに第二項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第三中「対象事業の」とあるのは「事業の」と、「該当する対象事業」とあるのは「該当する事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。

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