(環境影響評価に係る書類等の公開の期間) 第二十七条 法第五十二条の政令で定める期間は、同条各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定める書類について同条の規定による同意を得た日から起算して三十年を経過する日までの期間とする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗