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環境影響評価法施行令 第二十六条 (対象港湾計画に関する手続)

平成九年政令第三百四十六号政令
(対象港湾計画に関する手続)

第二十六条

第十二条第一項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十条第一項の政令で定める期間について準用する。

2第十条第二項の規定は、前項において準用する第十二条第一項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。この場合において、第十条第二項中「事業者」とあるのは、「港湾管理者」と読み替えるものとする。

3第四十八条第二項において準用する法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正は、前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の修正であって、当該修正によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該修正前の当該区域の面積の合計の三十パーセント未満であるもの(当該修正後の対象港湾計画について法第四十八条第二項において準用する法第十五条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

4第四十八条第二項において準用する法第二十一条第一項第一号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。

  1. 前項に規定する修正
  2. 前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の修正以外の修正
  3. 前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象港湾計画について法第四十八条第二項において準用する法第十五条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

5前二項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十八条ただし書の政令で定める軽微な修正及び法第四十八条第二項において準用する法第二十八条ただし書の政令で定める修正について準用する。

6第四十八条第二項において準用する法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更は、前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の変更であって、当該変更によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該変更前の当該区域の面積の合計の三十パーセント未満であるもの(当該変更後の対象港湾計画について法第四十八条第二項において準用する法第十五条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

7第四十八条第二項において準用する法第三十一条第二項の政令で定める変更は、次に掲げるものとする。

  1. 前項に規定する変更
  2. 前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の変更以外の変更

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