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環境影響評価法施行令 第二十五条 (対象港湾計画の要件)

平成九年政令第三百四十六号政令
(対象港湾計画の要件)

第二十五条

第四十八条第一項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 港湾計画の決定であって、当該港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(次号において「埋立て等区域」という。)の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの
  2. 決定後の港湾計画の変更であって、当該変更後の港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立て等区域(当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの

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