(都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者) 第二十四条 法第四十六条第二項の政令で定める事業者は、次に掲げる者とする。一対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長二法第二条第二項第二号ハに規定する法人 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗