(準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間)
第十二条
法第二十条第一項の政令で定める期間は、百二十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百五十日を超えない範囲内において関係都道府県知事が定める期間とする。
2第十条第二項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。
法第二十条第一項の政令で定める期間は、百二十日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、百五十日を超えない範囲内において関係都道府県知事が定める期間とする。
2第十条第二項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。