(環境影響評価法施行令の適用に当たつての技術的読替え)
第四十条
特定事業者に対する環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第十条第二項(同令第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第十条第二項中「事業者」とあるのは、「経済産業大臣」とする。
特定事業者に対する環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第十条第二項(同令第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第十条第二項中「事業者」とあるのは、「経済産業大臣」とする。