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電気事業法施行令 第四十条 (環境影響評価法施行令の適用に当たつての技術的読替え)

昭和四十年政令第二百六号政令
(環境影響評価法施行令の適用に当たつての技術的読替え)

第四十条

特定事業者に対する環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第十条第二項(同令第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第十条第二項中「事業者」とあるのは、「経済産業大臣」とする。

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