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電気事業法施行令 第四十一条 (認定高度保安実施設置者の認定の有効期間)

昭和四十年政令第二百六号政令
(認定高度保安実施設置者の認定の有効期間)

第四十一条

第五十五条の六第一項の政令で定める期間は、七年とする。

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