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電気事業法施行令 第四十一条 (認定高度保安実施設置者の認定の有効期間)
昭和四十年政令第二百六号
政令
(認定高度保安実施設置者の認定の有効期間)
第四十一条
法
第五十五条の六第一項
の政令で定める期間は、七年とする。
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この条文が参照している条文
電気事業法 第55条の6
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電気事業法施行令 目次
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