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電気事業法施行令 第四十二条 (登録適合性確認機関の登録等の有効期間)

昭和四十年政令第二百六号政令
(登録適合性確認機関の登録等の有効期間)

第四十二条

第七十条第一項(法第八十条の六及び第九十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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