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電気事業法施行令 第四十三条 (卸電力取引所として指定を受けることができる法人)

昭和四十年政令第二百六号政令
(卸電力取引所として指定を受けることができる法人)

第四十三条

第九十七条第一項の政令で定める法人は、株式会社とする。

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