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電気事業法施行令 第四十三条 (卸電力取引所として指定を受けることができる法人)
昭和四十年政令第二百六号
政令
(卸電力取引所として指定を受けることができる法人)
第四十三条
法
第九十七条第一項
の政令で定める法人は、株式会社とする。
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この条文が参照している条文
電気事業法 第97条
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