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電気事業法施行令 第四十四条 (報告等の対象となる河川管理者の許可の申請)

昭和四十年政令第二百六号政令
(報告等の対象となる河川管理者の許可の申請)

第四十四条

第百三条第一項の政令で定める申請は、その申請に係る発電水力の利用により出力が最大千キロワット以上の発電をするための申請とする。

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