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電気事業法施行令 第四十五条 (電気工作物検査官の資格)

昭和四十年政令第二百六号政令
(電気工作物検査官の資格)

第四十五条

電気工作物検査官の資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して二年以上従事したもの
  2. 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して四年以上従事したもの
  3. 電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して六年以上従事した者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関し相当の知識を有すると認められるもの

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