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電気事業法 第百三条

昭和三十九年法律第百七十号法律

第百三条

都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条若しくは第二十九条第二項の許可又は同法第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(同法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用(同条に規定する水利使用をいう。第三項において同じ。)に関する許可を除く。)の申請があつた場合において、その申請が発電水力の利用のためのものであつて政令で定めるものであるときは、意見を付して経済産業大臣に報告し、経済産業大臣の意見を求めなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定により意見を求められたときは、国土交通大臣に協議するものとする。

3経済産業大臣は、都道府県知事又は指定都市の長に対し河川法第二十三条若しくは第二十九条第二項の許可又は同法第二十四条若しくは第二十六条第一項の許可(同法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請があつた場合(第一項に規定する場合を除く。)において、発電水力の有効な利用を確保するため必要があると認めるときは、その都道府県知事又は指定都市の長に対し、これらの規定による処分に関し必要な勧告をすることができる。

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