条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第百二条

昭和三十九年法律第百七十号法律

第百二条

経済産業大臣は、発電水力の開発上必要があると認めるときは、水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者に対し、その電気工作物を設置している河川について、経済産業省令で定めるところにより、その流量を測定し、その測定の結果を報告すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第百二条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百一条(発電水力) 電気事業法 目次 第百三条 →