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電気事業法 第九十六条 (準用)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(準用)

第九十六条

第六十八条第七十条第七十五条第七十六条及び第七十九条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号中「第七十八条」とあるのは「第九十五条」と、第七十条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第八十九条及び第九十条の規定並びに第九十六条において準用する第六十八条の規定」と、第七十五条第二項中「特殊電気工作物設置者」とあるのは「登録調査機関が調査業務を行う一般用電気工作物の所有者又は占有者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第九十条第一項各号」と、第七十九条第一項中「適合性確認の業務」とあるのは「調査業務」と読み替えるものとする。

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