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電気事業法 第八十九条 (登録)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(登録)

第八十九条

第五十七条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、電線路維持運用者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。

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