条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第百二十七条 (登録の申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(登録の申請)

第百二十七条

第八十九条の規定により申請をしようとする者は、様式第八十の登録調査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
  2. 事業所の名称及び所在地を記載した書類
  3. 申請者が法第九十六条において準用する法第六十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面
  4. 申請者が法第九十条第一項第一号の規定に適合することを説明した書類
  5. 調査の業務を行う者が法第九十条第一項第二号の規定に適合することを説明した書類

e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第百二十七条(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十六条(電磁的方法による保存) 電気事業法施行規則 目次 第百三十条(調査業務の廃止) →