(登録の申請)
第百二十七条
法第八十九条の規定により申請をしようとする者は、様式第八十の登録調査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- 二事業所の名称及び所在地を記載した書類
- 三
- 四申請者が法第九十条第一項第一号の規定に適合することを説明した書類
- 五調査の業務を行う者が法第九十条第一項第二号の規定に適合することを説明した書類
法第八十九条の規定により申請をしようとする者は、様式第八十の登録調査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。