条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第六十八条 (欠格条項)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(欠格条項)

第六十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第七十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第六十八条(欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条(登録) 電気事業法 目次 第六十九条(登録の基準) →