(登録の取消し) 第九十五条 経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。一次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。二正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。三第九十二条第一項、第九十三条若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。四第九十二条第二項の規定又は次条において準用する第七十六条の規定による命令に違反したとき。五不正の手段により登録を受けたとき。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗