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電気事業法 第九十五条 (登録の取消し)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(登録の取消し)

第九十五条

経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

  1. 次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 第九十二条第一項第九十三条若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。
  4. 第九十二条第二項の規定又は次条において準用する第七十六条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により登録を受けたとき。

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