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電気事業法 第九十三条 (調査業務の廃止)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(調査業務の廃止)

第九十三条

登録調査機関は、調査業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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