条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気事業法
› 第九十三条
電気事業法 第九十三条 (調査業務の廃止)
昭和三十九年法律第百七十号
法律
(調査業務の廃止)
第九十三条
登録調査機関は、調査業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第九十三条(調査業務の廃止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第95条
第112条の2
第128条
電気事業法施行規則 第130条
← 第九十二条(調査の義務)
電気事業法 目次
第九十四条(業務規程) →