条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第六十七条 (登録)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(登録)

第六十七条

第四十八条の二第一項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、適合性確認を行おうとする者の申請により行う。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第六十七条(登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十六条の十七(政令への委任) 電気事業法 目次 第六十八条(欠格条項) →