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電気事業法 第九十条 (登録の基準)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(登録の基準)

第九十条

経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

  1. 次に掲げる測定器を用いて調査業務を行うものであること。
    1. 絶縁抵抗計
    2. 接地抵抗計
    3. 漏れ電流計
    4. 交流電流計
    5. 交流電圧計
  2. 次のいずれかに該当する者が調査業務を実施するものであること。
    1. 第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
    2. 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する第一種電気工事士又は同条第二項に規定する第二種電気工事士
    3. 学校教育法に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令に基づく大学、旧専門学校令に基づく専門学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者

2登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

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