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電気事業法施行令 第十条 (募集機関債の申込み及び割当てに関する特則)

昭和四十年政令第二百六号政令
(募集機関債の申込み及び割当てに関する特則)

第十条

前二条の規定は、地方公共団体が募集機関債を引き受ける場合又は募集機関債の募集の委託を受けた者が自ら募集機関債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替機関債を引き受ける地方公共団体又は振替機関債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第八条第二項第三号に掲げる事項を推進機関に示さなければならない。

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