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電気事業法施行令 第九条 (募集機関債の割当て)

昭和四十年政令第二百六号政令
(募集機関債の割当て)

第九条

推進機関は、申込者の中から募集機関債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機関債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、推進機関は、当該申込者に割り当てる募集機関債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。

2推進機関は、第七条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機関債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

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