条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行令 第十一条 (募集機関債の権利者)

昭和四十年政令第二百六号政令
(募集機関債の権利者)

第十一条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機関債の権利者となる。

  1. 申込者推進機関の割り当てた募集機関債
  2. 募集機関債を引き受けた地方公共団体当該地方公共団体が引き受けた募集機関債
  3. 募集機関債の募集の委託を受けた者で自ら募集機関債を引き受けたものその者が引き受けた募集機関債

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行令第十一条(募集機関債の権利者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(募集機関債の申込み及び割当てに関する特則) 電気事業法施行令 目次 第十二条(機関債の債券の発行) →