(募集機関債の権利者) 第十一条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機関債の権利者となる。一申込者推進機関の割り当てた募集機関債二募集機関債を引き受けた地方公共団体当該地方公共団体が引き受けた募集機関債三募集機関債の募集の委託を受けた者で自ら募集機関債を引き受けたものその者が引き受けた募集機関債 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗