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電気事業法施行令 第十二条 (機関債の債券の発行)

昭和四十年政令第二百六号政令
(機関債の債券の発行)

第十二条

推進機関は、機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債を発行した日以後遅滞なく、当該機関債の債券を発行しなければならない。

2機関債の各債券には、第七条第二号から第五号まで並びに第八条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、推進機関の理事長がこれに記名押印しなければならない。

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