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電気事業法施行令 第十三条 (広域的運営推進機関債原簿)

昭和四十年政令第二百六号政令
(広域的運営推進機関債原簿)

第十三条

推進機関は、主たる事務所に広域的運営推進機関債原簿を備えて置かなければならない。

2広域的運営推進機関債原簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 第七条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機関債の内容を特定するものとして経済産業省令で定める事項(次号において「種類」という。)
  2. 種類ごとの機関債の総額及び各機関債の金額
  3. 各機関債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
  4. 機関債の債券を発行したときは、機関債の債券の番号、発行の日及び機関債の債券の数
  5. 第八条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項
  6. 元利金の支払に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

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