(広域的運営推進機関債原簿) 第十三条 推進機関は、主たる事務所に広域的運営推進機関債原簿を備えて置かなければならない。2広域的運営推進機関債原簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。一第七条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機関債の内容を特定するものとして経済産業省令で定める事項(次号において「種類」という。)二種類ごとの機関債の総額及び各機関債の金額三各機関債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日四機関債の債券を発行したときは、機関債の債券の番号、発行の日及び機関債の債券の数五第八条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項六元利金の支払に関する事項七前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗