(機関債の種類) 第十八条 令第十三条第二項第一号に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一機関債の利率二機関債の償還の方法及び期限三利息支払の方法及び期限四機関債の債券を発行するときは、その旨五法第二十八条の五十五第六項の規定により機関債の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗