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広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第十九条 (余裕金の運用方法)

平成二十七年経済産業省令第十二号府省令
(余裕金の運用方法)

第十九条

第二十八条の五十七第三号に規定する経済産業省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。

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