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広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令 第二十条 (会計規程)

平成二十七年経済産業省令第十二号府省令
(会計規程)

第二十条

推進機関は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。

2推進機関は、前項の規定による会計規程を定めようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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