(余裕金の運用) 第二十八条の五十七 推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。一国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有二経済産業大臣の指定する金融機関への預金三その他経済産業省令で定める方法 e-Gov法令検索で第二十八条の五十七を開く ↗