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電気事業法 第二十八条の五十八 (経済産業省令への委任)
昭和三十九年法律第百七十号
法律
(経済産業省令への委任)
第二十八条の五十八
この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
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