(監督命令) 第二十八条の五十九 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十八条の五十九を開く ↗