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電気事業法 第二十八条の五十九 (監督命令)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(監督命令)

第二十八条の五十九

経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

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