条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気事業法
› 第二十八条の六十
電気事業法 第二十八条の六十 (解散)
昭和三十九年法律第百七十号
法律
(解散)
第二十八条の六十
推進機関の解散については、別に法律で定める。
e-Gov法令検索で第二十八条の六十を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第二十八条の六十(解散)について教えてください」と聞く
← 第二十八条の五十九(監督命令)
電気事業法 目次
第二十九条 →