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電気事業法 第二十八条の五十五 (借入金及び広域的運営推進機関債)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(借入金及び広域的運営推進機関債)

第二十八条の五十五

推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は広域的運営推進機関債(以下この条及び次条において「機関債」という。)の発行(機関債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、推進機関は、機関債の債券を発行することができる。

2経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機関債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなつてはならない。

4機関債の債権者は、推進機関の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、機関債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

7会社法第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

8第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、機関債に関し必要な事項は、政令で定める。

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