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電気事業法施行令 第二十一条 (機関債の発行の認可)

昭和四十年政令第二百六号政令
(機関債の発行の認可)

第二十一条

推進機関は、法第二十八条の五十五第一項の規定により機関債の発行の認可を受けようとするときは、機関債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 機関債の発行を必要とする理由
  2. 第七条第一号から第五号まで及び第七号並びに第八条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項
  3. 機関債の募集の方法
  4. 機関債の発行に要する費用の概算額
  5. 前各号に掲げるもののほか、機関債の債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第八条第一項各号に掲げる事項を記載した書面
  2. 機関債の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 機関債の引受けの見込みを記載した書面

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