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電気事業法施行令 第二十条 (機関債の償還請求権等の消滅時効)

昭和四十年政令第二百六号政令
(機関債の償還請求権等の消滅時効)

第二十条

機関債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

2機関債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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