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電気事業法施行令 第十九条 (利札が欠けている場合における機関債の償還)

昭和四十年政令第二百六号政令
(利札が欠けている場合における機関債の償還)

第十九条

推進機関は、債券が発行されている機関債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機関債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。

2前項の利札の所持人は、いつでも、推進機関に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

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