(機関債の債券の喪失)
第十八条
機関債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によつて無効とすることができる。
2機関債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
機関債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によつて無効とすることができる。
2機関債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。