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電気事業法施行令 第十八条 (機関債の債券の喪失)

昭和四十年政令第二百六号政令
(機関債の債券の喪失)

第十八条

機関債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によつて無効とすることができる。

2機関債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

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