条文くん法令検索 AIに質問する

非訟事件手続法 第百条 (管轄裁判所)

平成二十三年法律第五十一号法律
(管轄裁判所)

第百条

公示催告手続(公示催告によって当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。)に係る事件(第百十二条において「公示催告事件」という。)は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判籍の所在地又は当該公示催告に係る権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。ただし、当該権利が登記又は登録に係るものであるときは、登記又は登録をすべき地を管轄する簡易裁判所もこれを管轄する。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「非訟事件手続法第百条(管轄裁判所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十九条(公示催告の申立て) 非訟事件手続法 目次 第百一条(公示催告手続開始の決定等) →