条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行令 第三十六条 (農林債の債券の喪失)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(農林債の債券の喪失)

第三十六条

農林債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2農林債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行令第三十六条(農林債の債券の喪失)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(記名式と無記名式との間の転換) 農林中央金庫法施行令 目次 第三十七条(利札が欠けている場合における農林債の償還) →